2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
具体的には、各地域の実情に応じまして、伝統行事などで用いる用具等の整備、例えば獅子頭であるとか衣装であるとか、あるいは山車のようなもの、そういったものについても整備に対する補助、あるいはその後継者の養成、記録作成などの保存会等に対する支援、人材育成や普及啓発の取組に対する支援を行ってございまして、これ非常に需要のある事業でございます。
具体的には、各地域の実情に応じまして、伝統行事などで用いる用具等の整備、例えば獅子頭であるとか衣装であるとか、あるいは山車のようなもの、そういったものについても整備に対する補助、あるいはその後継者の養成、記録作成などの保存会等に対する支援、人材育成や普及啓発の取組に対する支援を行ってございまして、これ非常に需要のある事業でございます。
登録された無形文化財について、伝承者養成や普及、広報、記録作成などについての定額での支援を行ってまいりたいというふうに考えております。このような支援が担い手不足に対する一助になればというふうに考えておりますが、例えば、若い人々により伝統芸能に参加してもらえるような、伝統芸能の魅力を知ってもらえるような取組の実施を関係者に対しても促してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
記録選択は無形文化財において変遷の過程を知る上で貴重なものであり、そして無形の民俗文化財においては、風俗習慣、民俗芸能、民俗技術のうち重要なものを国が自ら記録作成を行ったり、地方公共団体が行う記録作成や公開事業に対して助成をしたりする仕組みでございます。
文化庁におきましては、文化財保護法の規定に基づきまして、重要無形文化財又は重要無形民俗文化財以外の無形の文化財のうち特に必要があるものを記録作成等の措置を講ずべき無形の文化財として選択し、その保護を図っているところでございまして、昭和二十九年の制度創設以来、無形の文化財については六百五十件を選択しております。
登録された無形の民俗文化財の活動に対し、文化庁として、伝承者の養成や普及、広報、映像記録作成などの支援を行いたいと思います。 また、今回の制度改正が、日本各地に残る文化の多様性や奥深さを国内外の多くの人に知ってもらえる機会となることも期待しております。 文化庁による情報発信も積極的に行っていきたいと思っています。
重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化審議会の答申に基づき文化庁長官によって選択された、文化財の記録作成などの措置を講じるべき無形の民俗文化財、いわゆる選択無形民俗文化財が既にあります。 新たな制度と混同されることが懸念されますが、違いについて教えてください。
職員と国会議員の接触記録作成義務があるということは御存じでしょうか。
官房長官は一日の会見で、専門家会議が公文書管理のガイドラインで議事の記録作成が必要とされる懇談会に該当することを認めました。議事録を作らなかったことは間違いだったのではないですか。速記録はあるとしています。詳細な議事録を作成して公開するべきです。以上、官房長官、いかがですか。 次に、賭けマージャンで辞職した黒川検事長をめぐる問題です。
私の地元福岡でも、既に指定されて登録を受けた文化財もありますし、また現在も、例えば北九州市八幡西区においては、およそ四百年前から継承されています黒崎祇園山笠、これは記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財、通称では民俗文化財記録選択と言いますけれども、この登録に向けて、県、市、地元の方々が協力しながら積極的に推進しているところでございます。
そこには、歴史的緊急事態に対応する会議等における記録作成の確保が規定されております。すなわち、歴史的緊急事態とは、「国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に生かされるようなもののうち、国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態」、こう定義しているんですね。
それは、国家、社会として記録を共有すべき歴史的な重要政策で、社会的影響も大きく政府全体としての対応、それが将来の教訓として重要なので記録作成を確保せよと大臣が判断すればそうなるんです。まさに将来の教訓のために全ての会議録やメモ、資料を残す、そのための行動を取るべきじゃないですか。それが取れるのは、唯一、北村大臣だけなんです。
だから、法務大臣、そして人事院総裁、この一月十七日の法務大臣と次官が意見照会しようという意思決定をした会合、並びに一月二十四日に人事官が三人集まって解釈変更するということを了とするということを決めた会合、この両会合については、会合の記録、作成して提出してくださいよ。 会合の記録、作成しますか。するのかしないのかだけ答えてください。
○今里政府参考人 委員御指摘の、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の調査費を含めまして、民俗文化財の伝承等に関しましては三億五千九百万円を令和二年度予算案に計上しているところでございます。 民俗文化財の調査費につきましては、令和元年度におきまして三十三件、約五千五百万円を交付決定しておりまして、一件当たり平均で申しますと百六十七万円を補助しているところでございます。
正式名称で言うと、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財、これが行政用語であるわけですよね。ですので、行政用語に従って質問をさせていただきます。 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財、この記録作成等、調査ですね、この調査のため、全国で、来年度予算額は一体どのようになっているのか。そして、およそ今まで、その一件当たりの標準的な調査額というのは一体どういうふうになっているのか。
まず、二〇一七年六月二十日に、ウィザードバイブルという情報セキュリティーやハッキング等に関する技術情報が掲載されましたウエブサイトに投稿していた少年が不正アクセス禁止法違反で逮捕されて、七月十一日には処分保留となった上で、同日付で不正指令電磁的記録作成の疑いで再逮捕されたという事案があります。
その後、不正指令電磁的記録作成の疑いということでございましたが、この不正アクセス禁止法というものは、どちらかというと法定犯として解されると考えておりますけれども、不正指令電磁的記録に関する罪は自然犯として解しているところでございます。 これは、森法務大臣の見解を伺いたいと思います。
○小川敏夫君 傍受記録作成部分以外の消去を確実に実行することとしておりますと。ただ、その結論を持ってくるときの作業としては、何か管理官を定めたということ、あるいは、そうした不正を行えば処分される、場合によっては刑罰に処せられるということをお話しになったけど、私からいえば、ただそれだけですかと。
○政府参考人(田中勝也君) まずもちまして、御指摘の傍受記録作成という手続につきましては、今回、平成二十八年の改正が行われる前の通信傍受法におきましても規定をされていたところでございますけれども、これまでも警察におきましては、憲法上保障される通信の秘密が不当に害されることがないよう、厳格に定めた要件、手続の下、必要最小限の範囲に限定して運用してきたところでありまして、今後も引き続き適切な運用に努めてまいりたい
放課後児童支援員等の勤務時間につきましては、子供の受入れ準備や打合せ、育成支援の記録作成等、開所時間の前後に必要となる時間を前提として設定されることが求められております。一義的には、各クラブにおきまして開所時間を考慮して決定をされるもの、そのように認識をいたしております。
この不正指令電磁的記録作成罪は、これは、この後に条約が締結された欧州評議会サイバー犯罪対策条約を受けて、平成二十三年の改正で成立したものではないかということでございますので、その点から、この経産省ホームページがもし平成十二年以降改定されていないのであれば、そういったことからそごが生じているのではないかということを推察いたしますが、ただ、ちょっとこれは所管外でございますので、経産省がこういうふうに定義
この不正指令電磁的記録作成、保管、供用罪について、今言及の方はなかったんですが、この解釈について、法務省さんは資料を出されていらっしゃいます。 この資料はどういうものか。その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令と、こっちは一号の要件、こちらに関して、それがどういうものかという解釈を行っていらっしゃいます。
これはどういう事件かといいますと、同意なしに他人のパソコンを使って、仮想通貨の獲得手段、これはマイニングというんですけれども、採掘ですね、マイニングをしたなどとして、神奈川や愛知など全国の十県警が不正指令電磁的記録作成容疑などで計十六人を摘発した、そういう内容です。
なお、一般論で申しますと、刑法第百六十八条の二、不正指令電磁的記録作成等の罪及び刑法第百六十八条の三、不正指令電磁的記録取得等の罪についてでございますが、この電磁的記録の意義につきましては、委員も資料に掲示されております条文にございますように、この電磁的記録について、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」等
また、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものを記録作成等の措置を講ずるべき無形の民族文化財として選定をして、記録作成という方式で支援をしているというものもございます。
また、指定に至らない未指定の無形民俗文化財につきましても、伝統文化の継承基盤を整備する、そういう観点から、地域文化遺産活性化事業を通じた支援を行っておりますほか、特に必要のあるものを記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択いたしまして、記録作成等への補助を実施しております。
記録作成者は、当然、正確な記録をつくろうと思って誠意を持って取り組まれていると思いますけれども、当事者の双方がそれぞれの発言内容をしっかり確認した記録でない場合には、どうしても、発言の趣旨が発言者の意図と異なる場合に受けとめられて記録されたり、また発言の有無自体も、言った言わないの水かけ論に陥りかねないと思っております。
いずれにしても、自治体の首長の御発言や自治体が作った文書に関しましては、政府としてコメントする立場にありませんけれども、その上で申し上げれば、記録作成者は当然正確な記録を作ろうと誠意を持って取り組まれていると考えております。
また、未指定の無形民俗文化財につきましても、伝統文化の継承基盤を整備するという観点から、地域文化遺産活性化事業を通じました支援を行っているほか、特に必要あるものを記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択をし、記録作成等へ補助を実施しておるところでございます。
また、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択して、記録作成等への補助も行っております。 未指定の無形民俗文化財につきましても、地域活性化を支える伝統文化の継承基盤整備を行うという観点で、地域文化遺産活性化事業を通じまして、用具の修理、新調、あるいは伝承者養成、記録の作成等への補助も実施してございます。